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事業承継対策

事業承継には経営者の地位の承継と、株主の地位の承継の二つの意味がございます。それにより下図のように様々な形の事業承継がございます。
その中でも相続が関係する、親族内での事業承継のポイントを見ていきたいと思います。
図

事業承継が親族内で行われる場合のポイント

1.経営の安定を図ること 
遺産分割によって株の所有が分散すると、経営が不安定になる可能性があります。
相続人が息子2人で、兄が後継者であった場合、遺言が無く遺産分割協議になった場合、自社株評価額が相続財産の1/2を超えると自社株の一部を弟が持つことになり、経営の安定が図れません。
また、遺言で兄に自社株をすべて相続させても、遺留分を侵害していた場合は同様に弟が自社株の一部をもつ可能性があります。
対策1
遺留分に配慮した遺言書の作成をしておく
対策2
保険等による代償金対策(兄を受取人にした保険をかけ、兄が弟に代償金として払います)
2.納税資金対策をとること
自社株の相続税が莫大になり、相続人に納税資金が無い場合、相続人が銀行や会社から借入するか、会社が事業用資産を担保に銀行から借入し、後継者に貸付けなければなりません。納税のために事業が不安定になったり、廃業するようなことがあってはなりません。
対策1
自社株の他に金融資産がある場合は後継者には自社株とそれに対応する納税資金を遺言で残します。
対策2
相続税相当額の金融資産がない場合、保険をかけ納税に備えます。
対策3
自社株の評価下げをし、納税額を引き下げます。

A.類似業種比準価額の比準要素引き下げ
  比準要素(1株当たりの配当、利益、簿価純資産)を下げて自社株の評価を引下げます。

B.純資産価額の引き下げ
  損金を計上する事で引き下げる(役員退職金、大規模修繕)
  不動産購入による純資産価額の引き下げ
対策4
相続時精算課税制度
確実に贈与時より評価が上がると思われる自社株を相続時精算課税を使い贈与を行うと、相続時には贈与時点の評価で相続税の計算がなされますので、低い評価額での計算になります。
対策5
後継者への自社株の生前贈与、譲渡による移転をすすめ、相続財産を減らしておきます。
対策6
納税猶予制度の検討
平成20年10月1日から施行された非上場株式の納税猶予制度です。
下記の要件を満たした場合、株式の発行済議決権総数の2/3を限度として株式の評価額の80%に対する相続税が猶予されます。

被相続人の要件
要件①会社の代表者であったこと(「あったこと」とは過去でもいいという意味です)
要件②被相続人と同族関係者で発行済議決権総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であった事

相続人の要件
要件①会社の代表者であること
要件②被相続人の親族であること(娘婿の場合、養子となって法定相続人になるか、遺言で受遺者になることが必要です)
要件③相続人と同族関係者で、50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主となること

事業継続要件
要件①5年間、後継者は代表者を継続する事
要件②5年間雇用の8割以上を維持
要件③相続した対象株式を継続保有(終生の保有)


上記のように納税猶予制度の要件はかなり厳しいです(継続要件②、③など)。
また、上記の要件を満たせなくなった場合は、猶予された相続税に利子税を加えて納付しなければなりませんので、この制度の採用にはかなりの計画的準備が必要になります。