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遺産分割協議

遺産分割協議について

I.   実際に相続が発生した時の相続の手続き
①遺言があれば遺言の通りに相続します(相続人全員の同意があれば遺言とは違った分割ができます)。
②遺言がない場合、もしくは遺言があっても「1/3ずつ兄弟で分ける」など具体的な財産の指定が無い場合は全共同相続人による話合いで分けます。これを遺産の分割と言い、この話合いのことを遺産分割協議と言います。
③遺産分割協議がまとまらなければ家庭裁判所に申立てし、調停、審判により分けられます。


II.   遺産分割の方法
①現物分割 具体的に土地は長男、預金は次男と分ける方法です。
②換価分割 財産を売った代金を分ける方法です。
③代償分割 現物で分けることが難しい財産があるとき、その財産を取得した相続人が他の相続人に対し、多く相続した分を代償金で支払う方法です。分割での払いも認められます。


III.   遺産分割協議から財産移転までの流れ 
①相続人の確定  民法において相続人になれる人は決まっています(下記参照)。
被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍をみて調べます。 
②遺産の確定 不動産、預貯金、株式等を探します。財産目録を作成します。
③財産評価 個々の遺産の時価を評価します。
④遺産分割協議を行い、相続人全員の合意。一同に会さなくともよく、書面の持ち回りでもよい。
⑤分割協議書の作成  相続登記などで必要になります。
⑥相続人への遺産の移転 預貯金・株式の名義書換、不動産の移転登記など。

当サポートでは節税を考慮した遺産分割書案の御提案をさせていただきます。