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相続丸わかり!
相続とは


①7日以内に死亡届の役所への提出、②提出と引換えに火葬許可証の受け取り、③お葬式、④火葬・埋葬です。①~④は葬儀社が代行してくれます。

生命保険やマンションの団信保険の請求に必要になります。


又、検認をしていない遺言では、遺言どおりに遺産の名義変更をする時に申請できません。



遺産分けは分割協議でもめるケースが多いですので、争いを避けるには遺言があることが望ましいです。また、公正証書遺言でない場合、遺言が無効とされるケースが約半分あると言われ、その場合ももめることになります。遺産分けで親族がもめるいわゆる「争族」は避けたいものです(そのための生前の相続対策はこちら)。



