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税務調査

通常相続税の税務調査は申告期限後2年以内の9月~12月に行われます。相続税申告数の30%前後に調査が入ります。そして、調査に入られた場合、85%以上の確率で申告漏れが発見されております。平均約3000万円の財産が発見され、800万円前後の追徴税額がかかっています。追徴税額に含まれるペナルティは最大で本税の40%にもなります。

 なお、余談ですが遺産総額(基礎控除前)が2億円以上の相続はちょうど全申告数の30%になりますので、遺産総額が2億円以上の場合は税務調査が入る可能性が高いと思われます。

調査の前には申告した税理士に連絡があり、日程調整後に行われます。現場調査は1、2日間で終わり、その後に調査官と税理士との間で指摘事項のやり取りがあったうえで2,3ヶ月ほどで結論が出ます。
 
名義預金
相続税の申告漏れとなる財産は、そのほとんどが名義預金と呼ばれるものです。名義預金とは収入状況等からみて実質的には亡くなった人の預金であるのに、名義だけ他の人にしてある預金のことを言います。
節税として生前贈与契約の手続きを踏んだ上で贈与として預金を移動するのであれば問題ないのですが、深く考えずに子や孫の通帳に送金したり、口座の名義を変更した預金がある場合、名義預金として申告漏れとなります。調査官は事前にそのことを調べ、ある程度の確証をもってやってきます。
調査での指摘を受けないために、当サポートでは税務申告時点で被相続人様の過去5年分の通帳を拝見させていただき、下記の様なものがないかチェックさせていただきます。
  1. 亡くなる直前に引き出された預金
  2. 過去に相続人に送金されている預金
  3. 名義は違うが実質的に被相続人のものであったとされる預金・株券
  4. 配偶者名義の預金で被相続人の預金と一緒になってしまっているもの
以上のものがあった場合、相続財産に計上すべきものは計上した申告を致します。
当サポートでは調査に来ても申告漏れを指摘されない申告をし、また、調査になるべく来られないような添付書類を整備して申告を致します。また、調査が来た場合も安心の御対応を致します。